2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
その事件の捜査では必要性がないのに、余罪があるかもしれない、将来の犯罪調査のためだとしてDNA型の採取を行ってデータベース化しているということなんじゃないんですか。
その事件の捜査では必要性がないのに、余罪があるかもしれない、将来の犯罪調査のためだとしてDNA型の採取を行ってデータベース化しているということなんじゃないんですか。
これ、従前は、強姦や強制わいせつなどの性犯罪あるいは強盗や窃盗などで被疑者を逮捕した場合であっても、同種の犯罪について余罪を具体的に把握していなければDNA採取やDNA型データベースとの照合というのは実施していなかった。しかし、二〇一〇年四月一日からは、余罪を具体的に把握していない場合でも余罪が疑われれば積極的にDNAの任意提出を求め、データベースと照合するという方針になった。
本法律案の録音、録画制度におきましては、起訴後勾留中の被告人を余罪である対象事件について取り調べる場合には、録音、録画義務を負わないものとしております。 これは、法制審議会の特別部会においても、取り調べの録音、録画制度に関し、被疑者として逮捕、勾留されている間に対象事件について取り調べが行われる場合が録音、録画制度の対象となることが明確に示されて議論され、答申に至ったものと承知しております。
国家公安委員長にお尋ねをしたいと思いますが、私が指摘しているようなこの部分録画とその実質証拠としての利用の危険性について、三宅理事が四月二十一日の質疑で、運用できちんと対応すると明言すべきではないかという質問を林局長に行いまして、いろいろ理由はあるけれども、局長は、運用の中で起訴後の勾留の被告人の余罪取調べについても必要な録音、録画を立証責任を負う立場から行っていくものと考えておりますと答弁をされました
したがいまして、起訴後の勾留中の被告人に対する余罪の取り調べ等につきましては、これはある意味例外的な取り調べでございまして、ここの点については、被告人に取り調べ受忍義務というものは課されていないということにつきましては共通の理解がございますので、そういったものの法的な性格は、例えば、勾留されていない在宅の被疑者の取り調べに近いという考え方から、今回、この起訴後の勾留中の被告人の取り調べにつきましては
警察庁なんかもそういう考えで、余罪の割り出しがどんどん低下しているということに非常に苦慮しているようですね、白書なんか読みますとね。そういうことだと思います。
御本を引用したところを読んでおりますと、警察が公表している検挙率は余罪で支えられている、つまり、逮捕した被疑者を勾留中に取り調べて余罪をたたき出すことで何とか三〇%前後の検挙率を維持していると、警察の検挙活動がいかに余罪のたたき出しに依存しているかが分かるという記述がございます。このところは間違っていないわけですね。
その上で、それ以外についてもどんどん広げていくというところの趣旨の話もあったわけでありますが、一昨日の参考人の質疑のときに一つ話題になっていたのが、録音、録画の対象事件以外で逮捕、勾留されている被疑者を余罪である録音、録画の対象事件で取り調べるときに録音、録画がどこまで及ぶのかというような話もありました。
○政府参考人(林眞琴君) まず、先ほどの大澤参考人が河津参考人のそのとおりと言われたくだりでございますが、その後の大澤参考人の意見を伺いますと、河津参考人の言われた中で、別件の被疑者勾留中の中で余罪取調べをした場合に、その余罪が対象事件である場合にもこの取調べの録音・録画義務が掛かると、こういった部分についてそのとおりであると言われたものと理解しておりまして、大澤参考人がこの起訴後の勾留中の被告人についての
それで、他方で、起訴後の勾留中の被告人に対する余罪の取調べとなりますと、これについては、法律上被告人に取調べの受忍義務というものは課せられておりません。
○参考人(大澤裕君) もし捜査機関の側が初めから余罪を取り調べるつもりであったのだとすれば、それはやはり撮っておかなければいけないという方向になるんだろうと思います。
先ほど小池参考人がおっしゃっていた別件逮捕、これは対象事件じゃない、別件としては対象事件じゃないわけですけど、その別件の取調べのさなかに対象事件である余罪の取調べが開始をされる、このような事案があったわけですけど、今政府の答弁などでも、そのような別件逮捕中に余罪が、対象事件が取り調べられたときにもこれは録音、録画の対象になるというようなことはあったわけであります。
○政府参考人(林眞琴君) 起訴後の勾留中の被告人に対しましても、起訴された事件以外の余罪につきまして取調べを行うことはできると考えられます。もっとも、この場合には、この被告人に取調べ受忍義務が課されない点でその法的性格は在宅の被疑者の取調べに近くて、被告人は取調べを受けること自体を拒否することができると考えられます。
したがいまして、こういったある身柄拘束中の被疑者をいわゆる余罪について取り調べる場合にあっても、この余罪自体が今回の対象事件であれば今回の取調べの録音・録画義務の対象となるわけでございます。
そのことから、今回、身柄拘束中の被疑者について余罪について調べる場合に、その余罪が今回の対象事件である場合には録音・録画義務が掛かるわけでございます。
そして、被告人の供述する利益誘導の一つである被告人の余罪を立件しないということに関しては、結果的にそのとおりとなっているし、保釈の経過、検察官の求刑等を考慮すると、弁論再開後に否認に転じた理由についても相応に納得できるものである。
被告側の主張によりますと、この男性は、複数の警察官から、一、認めれば余罪を立件しない、二、共犯者を逮捕しない、三、早期の保釈を検察にかけ合う、四、刑を軽くするなどと持ちかけられ、虚偽の自白を行ったと主張しているんです。
その一方で、このMは、窃盗の余罪が八件あったんですけれども、七件が不起訴になって、一件だけ起訴されて執行猶予判決を得るという恩典を受けるわけです。
順序として自己負罪型の方が、自己負罪型だって、余罪を認めたりするわけですから、真相解明機能は十分あると思うんですね。 この自己負罪型を今後追って検討する。確かに組織犯罪で薬物とかいろいろあるのかもしれませんが、そこを先にやってしまうことで、今回、冤罪防止ということのための刑訴法なのか、また新たなリスクを生んでしまう刑訴法なのか、何か、その目的が非常にすっきりしないものになるんですね。
今の御説明をもうちょっとかみ砕いて言うと、例えば、この被疑者は十分に反省しているとか、また初犯であるとか、あるいは余罪も認めているということもあるんですかね、そういうようなことを考慮して訴追するしないというようなことも判断できるのが今の制度だということなんですね。
当然、検察官としては、細心の注意を払って、余罪を話してもらっては困るというような、ある意味、刑事裁判テクニックといいましょうか、そういうのを求めてくると思うんです。
例えば、こうかつなやつがいて、自分は親分から言われて詐欺をやっていたけれども、実は、親分から言われて殺人もやっていました、それぐらい私は親分の言うことには従わざるを得なかったんですみたいな話を刑事免責下で証言する場合、いわゆる余罪について、これを機に何でもかんでも言ってしまえというような、そういう刑事免責に基づく証言をするこうかつなやつがいる場合も考えられるのではないかなと私は思っているんです。
取り調べの可視化の対象事件ではない犯罪で逮捕、勾留されている事件に関連する余罪取り調べとして可視化対象事件についての取り調べが行われるような場合、例えば、裁判員裁判対象事件に当たらない死体遺棄による逮捕、勾留中の取り調べにおいて、裁判員裁判対象事件である殺人についての供述がなされるような場合には、録音、録画義務の対象となって取り調べの録音、録画が行われることになるのか、刑事局長にお伺いします。
したがいまして、身柄拘束中の被疑者であれば、いわゆる余罪取り調べとして対象事件について取り調べる場合も、録音、録画制度の対象となります。
今回の事案は、かなり、被害額なり余罪も含めて非常に大きいようにお見受けしておりますが、どうも、二十五年度一年間で、刑事事件で検挙された自衛官が八百二十一人ということのようであります。 それで、これは符合する数字かどうかはわかりませんが、参考までに警察に聞いてみたんですね、同じく高い自己規律が求められる警察官でどうですかと。
日・ブラジル受刑者移送条約に基づいて日本がブラジル人受刑者をブラジルに送出移送するに当たっては、日本において捜査中の余罪がないか等も含めまして法務大臣が個別の事案ごとに移送の相当性というものを慎重に判断することというふうにしております。
○政府参考人(山田彰君) 移送の判断に当たっては慎重な対応を取りますが、このような慎重対応を行ってもなお万が一、御指摘のように移送後に余罪が判明すると、そうした事態が生じた場合には、ブラジル憲法が原則として自国民の引渡しを禁じているということを踏まえて、ブラジル国内でしかるべく処罰が行われるよう国外処罰規定の適用を行う、それを要請するなど適切な対応を取ることが考えられます。
○国務大臣(古屋圭司君) 今、DNA型鑑定の結果は警察でデータベースで登録をされていまして、平成二十六年の二月末現在で、被疑者のDNA型記録が四十五万三千件、犯罪現場に遺留された試料のDNA型の記録が約三万九千件登録をされておりまして、このDNA型データベースは、もう先生御存じのように、犯人の割り出しとか余罪の確認等、犯罪捜査には有効に活用をされております。
○副大臣(吉田おさむ君) もう一度お話を申し上げますと、答弁をさせていただきますと、司法警察員であります管区本部長は、余罪があるかないかということを取調べを行った後、当該被疑者を入国警備官に引渡しをしたと、これは諸般の手続上にしているところでございます。
○副大臣(吉田おさむ君) ただいま第十一管区本部長に確認をいたしましたところ、不法入国を行ったという事実とほかに余罪がないということを調べ、不法入国があり余罪がなかったという判断を行い、身柄を入国当局に引き渡すという判断を行ったということ、そして国益への影響に関する判断は行っていないということを本人より確認をいたしました。
その理由といたしましては、従来、不正アクセス行為による検挙件数は、大規模事件を検挙した際の余罪による件数というものが多くを占める傾向にあったところであります。平成二十三年中は、余罪件数の多いこういう大規模事件の検挙はなかったということが検挙件数減少の理由に挙げられると思います。
提供を受けた都道府県警察におきましては、疑わしい取引に関する情報を端緒として三百九十件の事件検挙をしているほか、約八万八千件について裏付け捜査、余罪捜査、犯罪収益の移転先の解明等に活用しているところでございます。 改正案が成立した場合には、疑わしい取引に関する情報をより一層活用してまいりたいと存じております。